掲載日:2024年04月10日
コインランドリーの開業ができないのは?
結論から申し上げますと、「用途地域」が「住居専用地域」に指定されている地域は、残念ながらコインランドリーの開業ができない地域となります。
用途地域とは何か
では用途地域とは何なのか、解説いたします。
「用途地域」とは、都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために都市計画法に基づいて指定されたエリアの事です。現行の都市計画法では、13種類の用途地域が設定されており、これらは「住居系」「商業系」「工業系」の3つに大別されます。
住居、商業、工業といった土地利用は、同じような施設が集まっていると利用しやすく効率的な活動を行うことができます。しかし、用途の異なる土地利用が混ざってしまうと、それぞれの生活環境や業務の利便が悪くなってしまいます。用途地域とは、そういったことが起こらないよう、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分したものとなります。
コインランドリーの区分
「用途地域」の区分では、コインランドリーは「工場」または「店舗」に分類されます。
コインランドリーが「工場」なのか「店舗」なのか、その見解は市町村によって変わります。
一般的には、コインランドリーの建築基準法における用途の取り扱いは、「洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電器具屋店その他これらに類するサービス業を営む店舗」として取り扱うようになっています。
この区分は、原動機(モーター出力)が関係しており、この原動機の規制などにより、コインランドリーを工場と見なす市町村もあります。
そのため、どこの地域でもコインランドリーを開業できる、と言い切ることができないのです。
店舗として分類された場合
「店舗」として分類された場合、第一種低層住居専用地域での出店は禁止されていますが、その他の地域では全て出展が可能となっています。
しかし、第二種低層住居専用地域で、第一種中高層住宅専用区域では条件付きの許可となっており、条件に満たない場合は出店を認められない場合もあります。
工場として分類された場合
「工場」として分類された場合は、準工業地域、工業地域での出店が可能となっています。第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域でも条件を満たせば出店が可能となっています。
下記表は以上の区分をまとめた表となっています。
コインランドリーの開業をする際は、出店したい地域の自治体で「用途地域」を確認してから開業するようにいたしましょう。